■未熟児養育医療給付制度
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんの保護者に対して、その入院治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

【対象】
次の1~3の全てに該当するお子さんが対象になります。
1.満1歳未満(満1歳の誕生日の前々日まで)であること
2.お子さんの住所が幸手市内にあること
3.未熟児であると認められること
※指定医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児

【給付の内容】
指定養育医療機関で行う入院治療における診察・医学的処置・治療等にかかる費用について給付が受けられます。
※未熟児の治療以外の治療や保険対象外の治療、差額ベッド代やおむつ代、診断書料などの保険適用外のものについては対象とはなりません。

【申請方法】
保護者の方が、原則として出生後2週間以内に必要書類を添えて、こども家庭センター(ウェルス幸手内)へ申請してください。
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