【概要】
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険加入者の産前産後の一定期間の国民健康保険税を減額する制度が令和6年1月から始まりました。

【減額の内容】
単胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月(以下、「産前産後期間」といいます。)の前月から4ヶ月間の所得割保険税と均等割保険税
多胎妊娠の場合は、産前産後期間の3ヶ月前から6ヶ月間の所得割保険税と均等割保険税

【申請手続きに必要なもの】
○届書
○母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

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【問い合わせ先】
0480-43-1111(保険年金課 内線144)