父母の離婚、死亡などによって父又は母と生計を同じくしていない子どもを育てている方や、父又は母に一定の障害のある子どもを育てている方に支給されます。
※所得制限があります。(5月・7月・9月・11月・1月・3月に支給)
>>詳細はこちら
【問い合わせ先】
こども支援課(ウェルス幸手内)
0480-42-8454
父母の離婚、死亡などによって父又は母と生計を同じくしていない子どもを育てている方や、父又は母に一定の障害のある子どもを育てている方に支給されます。
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